株式会社ワイズプロシード

建築設備定期検査報告・特殊建築物等定期調査・建築物設計、施工、監理

特殊建築物等定期調査とは

特定行政庁が指定する特殊建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は建築基準法第12条1項の規定により、定期に一定の資格を有する資格者にその建築物の調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

劇場・百貨店・ホテル・病院・共同住宅など一定の用途と規模を有する建築物については特殊建築物等定期調査を1回/3年、実施し特定行政庁へ報告する必要があります。

※特殊建築物等調査は建物の規模や用途、特定行政庁により実施時期や期間が1回/1年~1回/3年と異なります。

定期調査項目及び調査の概要

不特定多数の人々が利用する建築物を「特殊建築物等」といいますが、このような建物は火災などが発生した場合、大きな災害につながる危険を秘めています。そのため、建築物の防火区画の適切な設定や避難階段、避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が基準に沿った形で確保されているかどうか、また、建築物の躯体や外壁、設置物等の状況についても良好な状態に保たれているかどうかを調査することにより、建築物の安全対策や状況が良好に維持管理されることを目的として定期的な調査が行われています。

調査項目

敷地及び地盤
:敷地内の地盤沈下や排水状況、窓先空地や通路等の状況、塀・擁壁・広告塔などの状況を目視等により調査します。
建築物の外部
:建物の基礎周りの状況、外壁躯体の状況、外壁仕上材の状況、外壁開口部周りの状況等を触手、打診、目視等により調査します。
屋上及び屋根
:屋上面(防水面)の劣化や損傷の状況、パラペットや笠木の状況、屋根やルーフドレンの状況、屋上設置機器類の状況等を調査します。
建築物の内部
:内装仕上材等の対火や防火性能の状態、防火区画の状況や防火設備の状態、居室の採光や換気の状況等を目視や触手、動作確認により調査します。
避難施設等
:避難通路の状況、廊下、階段、主な出入口、排煙設備、非常照明等の維持管理や動作状況について調査します。

※調査報告は調査項目に基づき関係する部位や設備を含み建物全体についての報告となります。

敷地及び地盤

敷地内に地盤沈下や不陸の状況確認。
避難経路や外部通路の状況確認。

建築物の外部

外壁タイルの浮き状況確認(触手範囲)。

タイル状況確認

タイル状況確認

屋上及び屋根

屋上面状況確認。
パラペット、笠木、ルーフドレン等状況確認。

屋上防水状況確認

屋上防水状況確認


モルタル笠木浮き状況確認

モルタル笠木浮き状況確認

建築物の内部

防火区画、防火戸等の状況確認。

防火戸状況確認

防火戸状況確認

避難施設等

避難通路、廊下、階段、自然排煙設備等状況確認。

廊下状況確認

廊下状況確認


自然排煙窓調査

自然排煙窓調査

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