特定行政庁が指定する特殊建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は建築基準法第12条3項の規定により、定期に一定の資格を有する資格者にその建築物の検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
(例)マンション(共同住宅)の場合は、5階以上の建物で延べ面積が1,000㎡を超える建物は検査対象となります。
デパート・事務所・福祉施設・病院・遊技場など一定の用途と規模を有する建築物については建築設備
定期検査を1回/1年実施し特定行政庁へ報告する必要があります。
建築物に備え付けられた設備が十分に機能しているか、又その設備の維持管理状態が適切か専門的な知識と視点において次のような検査を行います。
検査項目
- 空調換気設備
- :無窓の居室の換気が十分に出来ているかどうか外気導入量の測定、又は状態確認としてCO2濃度測定を実施します。
火気使用室(燃焼のために空気を必要とする部屋)の換気が十分に出来ているか、換気風量の測定を実施します。
- 排煙設備
- :火災や煙の発生時、排煙機の運転により排煙口から十分に煙を吸い込む能力があるかどうか排煙風量の測定を実施します。
- 非常照明設備
- :停電の際に自動的に非常照明が点灯するかどうか、又、非常照明の点灯により定められた照度が確保されているかの検査を実施します。
- 給排水設備
- :各水槽類の設置や運転状況。上水と中水の設備が同一建物にある場合はクロスコネクション等の後接続などの交わりがないか検査を行います。
※表記の検査は報告書に測定結果として表記する項目ですが実際には資格者により各設備ごとに40項目以上の検査を実施しその内容を精査し報告します。
換気設備とは特定の空間の空気を入れ替えるための設備のことです。
室内の換気状態や、火気を使用する部屋の燃焼空気量に見合う換気がうまく出来ているかどうかの検査を行います。
※マンションの各住戸内の換気設備の風量測定は実施する必要はありません(共用部分に限ります)。
無窓居室の
CO2濃度測定
火気使用室(厨房)
排気フード風量測定
排煙設備とは、火災時に発生した煙が室内・通路等に充満して避難 に支障をきたさないよう設けられた設備です。
排煙機の運転状況や排煙口の風量測定、排煙口手動開放装置による動作確認等の検査を行います。
排煙口風量測定
非常照明設備とは停電時に非常用の照明が一定時間点灯することで暗闇にならず安全に避難できるように設けられた設備です。
器具に組み込まれたバッテリーや別置の蓄電池設備で非常灯が点灯するかどうか、また必要な照度が確保されているかの検査を行います。
非常照明点灯検査
照度測定検査
給排水設備とは生活に必要な飲料水やトイレの洗浄水などの水を供給する設備や、その使った水やお湯を 捨てる為の排水設備のことを言います。
給水管、排水管、タンク類の状況確認や設備機器類の状況確認等の検査を行います。
中水着色試験
水槽類状況確認











